加害者・自損事故の方へ | 半田むちうち交通事故治療接骨院    

加害者・自損事故の方でも、ご自身が加入している自動車保険のオプションとして「人身傷害特約」または「人身傷害補償」がついていれば、治療費、慰謝料、その他経費が補償される場合があります。その際、保険会社の担当者から「健康保険を利用して治療してください。」といわれる場合がありますが、健康保険を利用した治療、または、自由診療基準の治療、どちらかを選択する権利は患者様本人にあります。

健康保険を使用した治療は、当院では受けておりません。あらかじめご了承ください

交通事故の加害者の方へ

過失割合によって加害者となった場合にも、自賠責保険・任意保険の利用で、窓口負担0円で治療が受けられる場合があります。

例)加害者の過失割合が9:1、8:2、7:3、6:4のいずれかの場合でも、相手の自賠責保険を用いた治療が可能となります。(但し、過失割合が7割以上の場合は、「重大な過失」となり重過失減額されます。)また、加害者の過失割合が10:0 の場合、加害者が加入している自動車保険の特約(人身傷害補償)により治療することができます。ご自身が加入している自動車保険の内容を確認してください。

自損事故の方へ

「電柱等にぶつかった」など単独で起こされた自損事故には、運転者本人に対して自賠責保険が適用できません。自損事故の方でも、ご自身が加入している自動車保険にオプションとして「人身傷害特約」または「人身傷害補償」がついていれば、自由診療基準の治療が行える場合があります。健康保険を使用した治療は、当院では受けておりません。あらかじめご了承ください。