慰謝料について | 半田むちうち交通事故接骨院    

慰謝料と休業補償について

交通事故の傷害による慰謝料は、入院・通院の月数に基づいてある程度定額化されているため、 施術期間や施術日数が重要な基準となっています

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛にたいして支払われる賠償金の事です。

1日4,300円が支払われます。

慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。

治療期間 治療開始から治療終了日までの日数 治療期間×4,300円
実治療日数 実際に治療を行った日数 (実治療日数×2)×4,300円
どちらか少ない方になります。

慰謝料とは 事故によって被害者が受けた精神的な苦痛にたいして支払われる賠償金の事です。

1日4,300円が支払われます。 慰謝料の対象になる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。

治療期間 治療開始から治療終了日までの日数 治療期間×4,300円

実治療日数 実際に治療を行った日数 (実治療日数×2)×4,300円

どちらか少ない方になります。

休業損害費について

休業損害とは、交通事故によるケガや通院などで働けなくなり、得られなかった所得のことです。

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、 19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。 ひとことで休業損害といっても、被害者の所得によって計算方法が違います。

1.給与所得者の場合 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数

2.パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

4.事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

後遺障害による損害について

被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで(14等級あります)
逸失利益・・・後遺障害がなければ得られたはずの収入
慰謝料等・・・障害の程度により第1級 1,050万円~第14級 32万円
第1級~第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。